お手元に残る金額について

売却金額 諸費用 税金 = 手残り額

諸費用

物件価格 仲介手数料(消費税加算前)
200万円以下 物件価格×5%
200万円超~
400万円以下
物件価格×4%+2万
400万円超 物件価格×3%+6万

税金

【不動産譲渡税】
不動産を売却するときは不動産譲渡税が発生します。
譲渡した年の1月1日現在の所有期間が5年以上保有の場合は長期譲渡所得になり、税額は課税譲渡所得額の20%となります。

譲渡した年の1月1日現在の所有期間が5年未満の保有の場合は短期譲渡所得になり、税額は課税譲渡所得額の39%となります。
 (注) 短期譲渡所得の対象の場合、平成25年から平成49年までは、復興特別所得税として各年分の基準所得税額の2.1%を所得税と併せて申告・納付することになります。

【課税譲渡所得額(課税対象)】
課税譲渡所得額は、売却額から売却時に発生した譲渡費用と取得費を差し引かれた金額となります。

【取得費】
取得費には、売った土地や建物の購入代金、建築代金、購入手数料のほか設備費や改良費なども含まれます。
なお、建物の取得費は、購入代金又は建築代金などの合計額から減価償却費相当額を差し引いた金額となります。
売った土地建物が先祖伝来のものであるとか、 買い入れた時期が古いなどのため取得費がわからない場合には、取得費の額を売った金額の5%相当額とする ことができます。
また、実際の取得費が売った金額の5%相当額を下回る場合も同様です。

事例

売却物件種類 マンション

※居住用、保有5年超、新築を購入(購入時2,500万円)、抵当権有り

売却金額 19,800,000円
印紙代 △10,000円
登記費用 △50,000円
測量費用 △0円
建物解体撤去費用 △0円
仲介手数料 △719,400円
売却時手取額 19,020,600円
不動産譲渡税 △0円
居住用不動産に限り売却益3,000万円までは不動産上と税は非課税となります。上記のケースでは不動産譲渡税は発生致しません。
※但し居住用不動産の売却益の非課税の特例と住宅ローン減税の併用は出来ません。買い換えの方(マンションを売却しローンで戸建購入の方など)はご注意頂く必要があります。
実質手残額 売却金額 / 19,800,000円 - 諸費用(合計) / 779,400円 - 税金 / 0円=
実質手残額 / 19,020,600円

売却物件種類 土地

※建物有り、解体更地渡し、非居住用、保有5年超、相続により取得(取得額不明)、抵当権無し

売却金額 30,000,000円
印紙代 △10,000円
登記費用 △20,000円
測量費用 △400,000円
建物解体撤去費用 △1,500,000円
仲介手数料 △1,056,000円
売却時手取額 27,014,000円
不動産譲渡税 ※相続による取得、取得金額不明のため5%適用
※5年以上の長期保有となるため税率は20.315%を適用
(売却時手取額27,014,000円-取得費1,500,000円)×20.315%=
不動産譲渡税/5,183,169円
実質手残額 売却金額/30,000,000円-諸費用(合計)/2,986,000円-税金/5,183,169円 =
実質手残額 / 21,830,831円

上記シミュレーションは令和5度の税法に基づくシミュレーションとなります。
個別のご相談も承りますので、お客様毎の詳細なシミュレーションをご希望の場合はお気軽にご相談下さい。