【不動産譲渡税】
不動産を売却するときは不動産譲渡税が発生します。
譲渡した年の1月1日現在の所有期間が5年以上保有の場合は長期譲渡所得になり、税額は課税譲渡所得額の20%となります。
譲渡した年の1月1日現在の所有期間が5年未満の保有の場合は短期譲渡所得になり、税額は課税譲渡所得額の39%となります。
(注) 短期譲渡所得の対象の場合、平成25年から平成49年までは、復興特別所得税として各年分の基準所得税額の2.1%を所得税と併せて申告・納付することになります。
【課税譲渡所得額(課税対象)】
課税譲渡所得額は、売却額から売却時に発生した譲渡費用と取得費を差し引かれた金額となります。
【取得費】
取得費には、売った土地や建物の購入代金、建築代金、購入手数料のほか設備費や改良費なども含まれます。
なお、建物の取得費は、購入代金又は建築代金などの合計額から減価償却費相当額を差し引いた金額となります。
売った土地建物が先祖伝来のものであるとか、 買い入れた時期が古いなどのため取得費がわからない場合には、取得費の額を売った金額の5%相当額とする ことができます。
また、実際の取得費が売った金額の5%相当額を下回る場合も同様です。